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成年後見人の不動産売却の流れと必要書類!注意点も解説
カテゴリ:お役立ち情報  / 投稿日付:2025/01/08 15:27



親の介護などで、成年後見制度を利用した不動産売却を考えている方がいらっしゃるかもしれません。 手続きや必要書類が複雑で、何から始めたらいいのかわからない方もいるかもしれません。 今回は、成年後見人の不動産売却の流れを、居住用不動産と非居住用不動産に分けて解説します。 家庭裁判所への許可申請のポイントや、トラブル対策についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

成年後見制度と不動産売却の基本

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方のために、財産管理や身上監護を行う支援制度です。 本人の代わりに、成年後見人が必要な契約や手続きを行います。

成年後見制度の種類・任意後見と法定後見

成年後見制度には、大きく分けて任意後見と法定後見の2種類があります。 任意後見は、本人が判断能力があるうちに、将来の代理人となる人(任意後見人)と契約を結ぶ制度です。 一方、法定後見は、すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

成年後見人は誰でもなれる?

成年後見人には、誰でもなれるわけではありません。 未成年者や破産者などは、後見人になれません。 法定後見の場合、家庭裁判所は、本人の親族や弁護士、司法書士などの中から、適任者を選任します。

成年後見人の選任方法

任意後見の場合は、本人が任意後見人と契約を結び、公正証書を作成します。 法定後見の場合は、本人の親族や市区町村長などが、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。

成年後見人が不動産を売却できるケース

成年後見人は、本人の財産を管理する権限を持っていますが、不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。 特に居住用不動産の場合は、本人の生活に直結するため、許可を得ることが必須となります。 売却の理由は、本人の生活費や医療費の捻出、介護施設への入居費用など、正当な理由である必要があります。




成年後見人による不動産売却の手続きの流れと注意点

居住用不動産の売却手続き

1: 不動産会社に相談・査定依頼

不動産会社に相談し、査定を依頼しましょう。 査定額やサービス内容を比較し、信頼できる会社を選びます。

2: 媒介契約の締結

不動産会社を選定したら、媒介契約を結びます。 契約内容をよく確認し、不明点は質問しましょう。

3: 家庭裁判所への許可申請

売買契約の前に、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可申立書」を提出します。 必要書類は、不動産の登記事項証明書、売買契約書(案)、不動産の評価証明書、後見開始の審判書謄本などです。

4: 売買契約の締結

家庭裁判所の許可が下りたら、買主と売買契約を締結します。

5: 決済・引渡し

売買代金の支払いを受け、所有権を移転します。

非居住用不動産の売却手続き

非居住用不動産の売却手続きは、居住用不動産と比べて簡略化されています。 家庭裁判所の許可は不要ですが、後見監督人がいる場合は、同意を得る必要があります。 売却理由が正当であることを明確にするために、家庭裁判所や後見監督人に相談することをおすすめします。 手続きの流れは、不動産会社への相談・査定、媒介契約、売買契約、決済・引渡しとなります。

不動産売却に必要な書類

必要書類は、不動産の種類や状況によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。 ・登記事項証明書 ・固定資産税評価証明書 ・印鑑証明書 ・成年後見登記事項証明書 ・売買契約書 居住用不動産の場合は、上記に加えて、家庭裁判所の許可決定書が必要です。

家庭裁判所への許可申請・必要書類と注意点

家庭裁判所への許可申請は、本人の利益を最優先に考えて判断されます。 売却の必要性や売却金額の妥当性、本人の生活への影響などを丁寧に説明する必要があります。 必要書類は、家庭裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

売却にかかる期間の目安

成年後見制度を利用した不動産売却は、通常よりも時間がかかります。 後見人の選任に3~4ヶ月、居住用不動産の許可申請に1ヶ月程度かかる場合もあります。 余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。




まとめ


成年後見人の不動産売却は、手続きや必要書類が多く、複雑な場合もあります。 居住用不動産と非居住用不動産で手続きが異なるため、それぞれの流れを理解しておくことが重要です。 今回はご紹介した内容を参考に、スムーズな不動産売却を進めてください。 当社はお客様第一の視点に立ち、理想の不動産売却を実現致します。 不動産売却を検討している方はぜひお任せください。

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