カテゴリ:お役立ち情報 / 投稿日付:2025/05/16 00:00
不動産売却は人生における大きな決断です。
多くの売主にとって、スムーズかつ有利な売却を実現することは容易ではありません。
売却方法の一つとして、一般媒介契約という選択肢がありますが、そのメリット・デメリット、そして他の契約との違いを正しく理解している人は少ないかもしれません。
この記事が、不動産売却における不安を解消し、賢い選択の一助となることを願っています。
不動産売却の一般媒介契約
一般媒介契約とは何か
一般媒介契約とは、不動産売却の仲介を複数の不動産会社に依頼できる契約です。
専任媒介契約や専属専任媒介契約と異なり、売主は複数の会社と同時に契約を結び、それぞれの会社が競合しながら売却活動を進めてくれます。
契約期間は法律で定められていませんが、多くの場合3ヶ月を目安としています。
また、一般媒介契約には、依頼した不動産会社を全て明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」の2種類があります。
一般媒介契約のメリット
1:複数の不動産会社に依頼できるため、物件をより多くの潜在的な購入者に知らしめることができ、早期売却の可能性が高まります。
2:売主自身が購入希望者を見つけた場合、仲介会社を介さずに直接取引できる「自己発見取引」が可能です。この場合、仲介手数料を節約できます。
3:複数の不動産会社が競合することで、より高い価格での売却が期待できます。
一般媒介契約のデメリット
1:複数の不動産会社と連絡を取り合う必要があり、売主にとって管理の手間が増える可能性があります。2:各不動産会社からの報告義務がないため、売却活動の進捗状況を把握しにくく、売主が積極的に状況確認を行う必要があります。
3:レインズへの登録義務がないため、レインズに登録されていないと、レインズを利用する他の不動産会社には物件情報が伝わらない可能性があります。
4:不動産会社によっては、売却活動に力を入れてもらえない可能性もあります。
一般媒介契約が適切なケース
一般媒介契約は、市場価値が高く、比較的容易に売れると予想される物件に適しています。例えば、立地条件が良い物件、築年数の浅い物件、人気のあるマンションなどです。
これらの物件では、複数の不動産会社が競合することで、より有利な条件での売却が期待できます。

一般媒介契約と他の媒介契約との比較
専任媒介契約との違い
専任媒介契約は、1つの不動産会社にのみ売却活動の委託を行う契約です。一般媒介契約と異なり、複数の会社に同時に依頼することはできません。
専任媒介契約では、レインズへの登録義務や売主への報告義務(通常2週間に1回以上)があります。
自己発見取引は可能です。
専属専任媒介契約との違い
専属専任媒介契約も1社に限定されますが、自己発見取引はできません。売主が自ら購入希望者を見つけ出した場合でも、必ず契約した不動産会社を介して売買契約を締結する必要があります。
レインズへの登録義務や売主への報告義務(通常1週間に1回以上)は、専任媒介契約よりも厳しく設定されています。
仲介手数料の比較
媒介契約の種類に関わらず、仲介手数料の上限額は売買価格によって決まり、法律で定められています。売買が成立した場合、仲介手数料を支払うのは実際に売買を仲介した不動産会社のみです。
レインズへの登録と報告義務
一般媒介契約にはレインズへの登録義務や売主への報告義務はありません。一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約には、レインズへの登録義務と売主への定期的な報告義務があります。
このため、売却活動の進捗状況を把握しやすいというメリットがあります。

まとめ
一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却活動の委託ができ、早期売却や高価格での売却を目指す際に有効な手段です。しかし、売主自身による管理の手間や、売却活動の進捗状況の把握が難しいというデメリットも存在します。
専任媒介契約や専属専任媒介契約と比較検討し、物件の特性や自身の状況を踏まえた上で、最適な媒介契約を選択することが重要です。
それぞれの契約の特徴を理解し、不動産会社との信頼関係を構築することで、よりスムーズな不動産売却を実現できるでしょう。
当社ではお客様にあった売却プランを提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。