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不動産売却の住み替えの税金についてしっかり把握していますか?特例と合わせて解説
カテゴリ:お役立ち情報  / 投稿日付:2024/08/27 06:00


マイホームを売却して住み替えを検討しているけど、税金のことってよくわからない。
「不動産売却でどれくらい税金がかかるの。」
「住み替えで税金は安くなるの。」
「節税対策ってどんなものがあるの。」
 
そんな悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
 
この記事では、不動産売却と住み替えにかかる税金について、特例と合わせて解説します。
 

□不動産売却における住み替えにかかる税金は?

 
不動産売却と住み替えには、売却時と購入時のそれぞれに税金が発生します。
ここでは、具体的な税金の種類について解説していきます。
 

*売却時にかかる税金

 
売却時にかかる税金には、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、消費税などがあります。
 

1:印紙税

 
不動産の売買契約書は印紙を貼らなければいけない課税文書です。
印紙税は、売買契約書に記載する売買代金により異なります。
 

2:登録免許税

 
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、抵当権抹消をするために登録免許税が発生します。
抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
マンションは土地と建物のそれぞれに抵当権が設定されているため、2,000円になるのが一般的です。
 

3:譲渡所得税

 
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
譲渡所得は、以下の計算式で求めます。
 
譲渡所得=譲渡価額(譲渡収入金額)-(取得費+譲渡費用)
 
譲渡収入金額は主に売却代金のことで、取得費は購入額、譲渡費用は売却に要した仲介手数料などの費用です。
 

4:消費税

 
不動産会社に仲介してもらった場合にかかる仲介手数料や、司法書士に手続きを依頼した場合にかかる司法書士手数料等のサービス料に対して消費税が発生します。
 

*購入時にかかる税金

 
購入時にかかる税金には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、贈与税などがあります。
 

1:印紙税

 
売買契約書や住宅ローンの契約書を締結すると、印紙税が発生します。
税額は、契約書に記載する金額により異なります。
 

2:登録免許税

 
不動産を取得すると、所有権移転登記を行う必要があります。
登録免許税は、取得した不動産の価額(固定資産税評価額)に税率を乗じて計算します。
 

3:不動産取得税

 
不動産を購入すると、不動産取得税がかかります。
ただし、一定の要件を満たす住宅を購入すると、建物にかかる不動産取得税の軽減措置を受けられます。
 

4:消費税

 
売却時と同様に、仲介手数料や司法書士手数料等のサービス料に対して消費税が発生します。
また、新築住宅や中古住宅でも不動産会社から購入する物件には建物に消費税が発生します。
 

5:贈与税

 
住宅の購入資金を親族から贈与された場合、贈与税がかかる可能性があります。
ただし、一定の要件を満たせば非課税となる特例があります。


 

□住み替えで役に立つ特例

 
不動産売却と住み替えの際には、税金を軽減できる特例がいくつか存在します。
 

1:住宅ローン控除

 
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、一定の要件を満たせば、住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
 

2:3,000万円特別控除

 
マイホームを売却した場合、譲渡益から最大3,000万円まで控除できる制度です。
 

3:軽減税率の特例

 
マイホームの売却において、譲渡所得金額にかけられる税率を低くできる制度です。
 

4:マイホームの買い替え特例(特定居住用財産の買換え特例)

 
マイホームを売却して新しいマイホームを購入した場合、譲渡益の課税を将来に繰り延べられる制度です。
 
これらの特例を活用することで、税金を大幅に軽減できる可能性があります。


 

□まとめ

 
不動産売却と住み替えにかかる税金は、種類が多く、複雑です。
しかし、事前にしっかりと知識を理解し、節税対策となる特例を活用することで、税金負担を軽減できます。
この記事で紹介した内容を参考に、自身の状況に合った税金対策を検討し、安心して住み替えを進めてください。

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