カテゴリ:お役立ち情報 / 投稿日付:2024/09/11 14:19
相続した不動産を売却しようと考えているけど、税金がどれくらいかかるか不安…
そんな悩みをお持ちの方へ。
この記事では、相続不動産売却時に適用できる2つの節税特例をわかりやすく解説することで、読者が安心して不動産売却を進められるようにサポートします。
□相続不動産売却の税金は高額になることも?
相続不動産を売却すると、利益に対して税金がかかります。
特に、相続した不動産は取得費が不明確な場合が多く、売却益が高くなってしまい、税金負担も重くなる可能性があります。
しかし、相続した不動産を3年以内に売却すると、特例が適用され、税金を節約できる場合があります。
これは、不動産を売却した際の利益(譲渡所得)が「売却代金-(取得費+売却費用)」で計算されるためです。
1:取得費が不明確な場合
自分で購入した不動産を売却する場合とは異なり、相続した不動産を売却する際は、取得費が不明確な場合があります。
例えば、故人が購入したときの資料が見つからず、取得費がわからないケースなどが挙げられます。
2:不動産価値の上昇
故人が購入したときより不動産の価値が上昇している場合、売却益が高くなる可能性があります。
上記のように、取得費が安く、もしくはわからない状態だと売却益が高くなってしまい、譲渡所得税の負担も重くなってしまいます。
□相続不動産を3年以内に売却するメリット
相続した不動産を3年以内に売却すると、2つの節税特例が適用できる場合があります。
1:取得費加算の特例
取得費加算の特例は、売却した不動産にかかった相続税を売却費用に加算して譲渡所得税を計算できる特例です。
相続税は数百万円近くなることも多いので、利用できれば譲渡所得税を大幅に節税できる可能性があります。
2:相続空き家の3,000万円特別控除
相続空き家の3,000万円特別控除は、空き家となった相続不動産を3年以内に売却した場合、3,000万円まで売却益から控除できる特例です。
この特例を利用することで、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかからない場合もあります。
これらの特例を利用することで、相続不動産の売却による税金負担を軽減できます。
□まとめ
相続不動産の売却は、税金面で不安な点が多いですが、3年以内に売却することで、取得費加算の特例や相続空き家の3,000万円特別控除などの節税特例が適用できる場合があります。
これらの特例の内容や適用条件などを理解することで、自身に適した特例を選択し、税金対策を立てることができます。
相続不動産の売却を検討している方は、専門家に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。
なお、当社では皆さまの不動産売買をサポートしております。
ぜひ不動産でお悩み事をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください。