カテゴリ:お役立ち情報 / 投稿日付:2024/10/11 11:40
「相続した不動産を売却しようと考えているけど、税金のことってよくわからない…」
そのようにお考えのみなさまへ。
この記事では、税金の種類や計算方法はもちろん、節税できる特例についてご紹介します。
□相続した不動産の売却時にかかる税金とその計算方法
相続した不動産を売却する場合、いくつかの税金がかかります。
具体的には、以下の6種類の税金が発生する可能性があります。
1: 相続税
相続税は、相続した財産の総額に応じて課税される税金です。
相続した不動産の価値が相続税の基礎控除を超えた場合に発生します。
基礎控除とは、国税庁が定めた税金がかからない金額の範囲のことです。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告は、被相続人が生前住んでいた場所の税務署で行い、税金は金融機関で納付します。
2: 登録免許税
登録免許税は、相続した不動産の名義変更を行う際に発生する税金です。
相続した不動産の名義変更手続きを「相続登記」といい、この登記を行う際に発生する税金が登録免許税です。
税率は、登記の種類によって異なり、土地と建物を相続する場合には、原則として不動産価額の0.4%が課税されます。
3: 印紙税
印紙税は、売買契約書などにかかる税金です。
不動産を売却する場合、売買契約書や不動産の売買に関する書類に印紙税がかかります。
税率は、書類の種類や金額によって異なります。
4: 譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却した際に発生する利益に対して課税される税金です。
譲渡所得税の計算方法は、以下の通りです。
・譲渡所得金額 = 売却価格 - ( 取得費 + 譲渡費用 )
・課税譲渡所得金額 = 譲渡所得金額 - 特定の控除額
・譲渡所得税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率
取得費とは、不動産を取得した際に支払った金額のことです。
譲渡費用とは、不動産売却に伴う仲介手数料や広告費などの費用です。
特定の控除額とは、長期保有による特別控除や小規模宅地の特例など、譲渡所得税額を減額できる制度です。
5: 住民税
住民税は、不動産売却によって得た利益に対して課税される税金です。
譲渡所得税と同様に、不動産売却によって得た利益に対して課税されます。
6: 復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源確保のために、2037年まで所得税に加算される税金です。
不動産売却による利益に対して、復興特別所得税が課される場合があります。
□不動産売却前にチェック!もしかしたら税金を抑えられる?
相続した不動産を売却する際には、税金を少しでも抑えたいですよね。
そこで活用したいのが、以下の特例です。
1: 取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続した不動産を3年以内に売却した場合に適用される特例です。
この特例が適用されると、取得費に一定の金額が加算されるため、課税される譲渡所得金額が減少し、税金が抑えられます。
取得費加算の特例が適用されるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・相続や遺贈により財産を得た者(相続人)であること
・相続するにあたって相続税が課税されたこと
・相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡したこと
2: 3000万円の特別控除
3000万円の特別控除は、相続した不動産を売却した場合に、譲渡所得税から3000万円を控除できる特例です。
この特例が適用されると、課税される譲渡所得金額が減少し、税金が抑えられます。
3000万円の特別控除が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・相続や遺贈により財産を得た者(相続人)であること
・相続した不動産を5年以上保有していること
□まとめ
相続した不動産の売却には、複数の税金が発生する可能性があります。
税金の種類や計算方法は複雑ですが、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除などの特例を活用できるかもしれません。